○須崎市立浦ノ内東部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

須崎市条例第25号

須崎市立浦ノ内東部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年須崎市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の交流を図り、健康と福祉の増進に資するため、須崎市立浦ノ内東部コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立浦ノ内東部コミュニティセンター

位置

須崎市浦ノ内塩間49番地3

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティセンターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) コミュニティセンターの利用許可等に関する業務

(2) コミュニティセンターへの入場の制限に関する業務

(3) コミュニティセンターの維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(休館日及び開館時間)

第5条 コミュニティセンターの休館日及び開館時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可等)

第6条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターを利用させることが不適当と認められるとき。

3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、コミュニティセンターを許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 利用者又は入場者は、コミュニティセンター又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

須崎市立浦ノ内東部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)