○須崎市不当要求行為等への対策に関する要綱

平成17年3月28日

須崎市訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為及び脅迫行為又はこれに類する行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対応を統括するため、須崎市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当要求行為等に関する事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、副市長、教育長、会計管理者、総務課長及び企画情報課長並びに市長が指名する職員を委員として組織する。

2 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員会に副委員長を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。この場合において、委員長は、必要な一部の委員のみを招集して会議を行うことができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあるときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じなければならない。この場合において、職員は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等の関係機関に通報するものとする。

2 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて警察等の関係機関に通報するとともに、速やかに委員会を招集し、対応体制、対応方針等を協議検討しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営及び不当要求行為等への対策に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第44号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

須崎市不当要求行為等への対策に関する要綱

平成17年3月28日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第33号
平成29年3月31日 訓令第44号
令和4年3月30日 訓令第30号