○須崎市消防施設等整備検討委員会条例
平成16年12月27日
須崎市条例第34号
(設置)
第1条 防災施策との総合的な調整を図りつつ、消防施設等の計画的な整備を推進するため、須崎市消防施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防施設等の整備計画に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係機関の職員 5人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 市民 4人以内
(4) 市の職員 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。