○須崎市消防施設等整備検討委員会条例

平成16年12月27日

須崎市条例第34号

(設置)

第1条 防災施策との総合的な調整を図りつつ、消防施設等の計画的な整備を推進するため、須崎市消防施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、消防施設等の整備計画に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の職員 5人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 市民 4人以内

(4) 市の職員 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市消防施設等整備検討委員会条例

平成16年12月27日 条例第34号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年12月27日 条例第34号