○須崎市農業近代化資金利子補給規則

平成16年5月28日

須崎市規則第22号

須崎市農業近代化資金利子補給規則(昭和44年須崎市規則第22号)の全部を改正する。

(利子補給)

第1条 市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を法第2条第1項第1号に掲げる農業者(以下「農業者」という。)に貸付けをした法第2条第2号各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)

第2条 前条の規定による利子補給の対象となる農業近代化資金は、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するものとする。

2 前条の利子補給金に係る利子補給率(第4条において「利子補給率」という。)は、市長が別に定める率とする。

3 前条の利子補給金に係る利子補給期間は、市長が別に定める期間とする。

(利子補給金の額)

第3条 第1条の規定により市が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(上半期)及び7月1日から12月31日まで(下半期)の期間ごとに区分し、各期間内における農業近代化資金(弁済期日を経過したものを除く。)につき、利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第4条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において市長が適当であると認めたときは、原則として当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第5条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対し利子補給金の補給を打ち切るものとする。

2 市は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又は締結した利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全額若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第6条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の規定による利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を必要により調査させる場合には、これに協力しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市農業近代化資金利子補給規則

平成16年5月28日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)