○須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月28日

須崎市規則第5号

(利用日の制限)

第2条 須崎市立人権交流センター(以下「センター」という。)は、1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までの期間は、利用できないものとする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 交流会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に必要とする時間を含むものとする。

(運営審議会)

第4条 条例第4条第1項に規定する須崎市立人権交流センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する13名以内の委員をもって組織する。

(1) 教育関係者

(2) 学識経験者

(3) センターを拠点として活動する各種団体から推薦された者

(4) 市民代表者

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 運営審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

4 会長は会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用の申請等)

第6条 条例第5条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ須崎市立人権交流センター利用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、許可された事項を取り消し、又は変更する場合は、市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に須崎市立人権交流センター利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)