○須崎市児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年8月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する手当の支払日について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「手当」とは、児童扶養手当法の規定による児童扶養手当(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等を除く。)をいう。
(対象となる手当)
第3条 対象となる手当は、前条の規定による手当のうち、平成14年8月以降に支給すべき手当とする。
(支払の開始期日)
第4条 手当の支払の開始期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日でない日とする。
2 法第7条第3項ただし書きの規定により支払うこととなるその期の手当は、支払開始期日前の日においても支払う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。