○須崎市水道給水装置工事設計施行規程

昭和39年1月23日

須崎市訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、須崎市水道事業における給水装置工事について、他の法令、条例、規則及び規程に定めるものを除くほか、その設計及び施工に関し基準となるべき事項を定めることを目的とする。

(給水方式)

第2条 給水方式は、通常本市の施設によった水圧で直接に給水することを原則とする。

2 一時に多量の水を使用するため、水圧に影響を及ぼすおそれのある箇所その他必要がある場合は、タンク式給水によるものとする。

(設計範囲)

第3条 給水装置工事の設計範囲は、直接給水するものにあっては、給水栓まで、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への流入口まで、歯科医療器及び理容の湯沸器等で逆流の恐れのないと認められるものにあっては、その器具までとする。

(工事の施行)

第4条 給水装置の工事を施行する場合は、その内容を詳細に図書に明記して水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(材料及び規格)

第5条 給水工事に使用する給水管、水道メーター、分岐栓、止水栓等の材質は、水密性であり、水圧、外圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染されないもので、別に定める規格に適合するものでなければならない。

(給水管の種類)

第6条 給水管の種類は、ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管、耐衝撃性硬質塩化ビニル管及びポリエチレン管とする。

2 管理者は、前項の給水管が地質その他の理由によって不適当であると認めた場合には、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする配水管より小でなければならない。

(給水管の分岐方向)

第8条 配水管から分岐する場合、止水栓までは、配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(給水管の配管)

第9条 給水管の布設位置は、できるだけ下水、便池、汚水タンク等から少なくとも0.5メートル以上遠ざけて布設するものとし、でき難いと思われる場合は、管理者の許可を得なければならない。

2 屋外地中配管は、家屋の外回りに布設することを原則とする。ただし、床下で管理者が認め、なおかつ維持管理できる場合は、この限りでない。

3 硬質塩化ビニル管又はポリエチレン管等の地上露出配管で直線延長が長くなる所には、管の膨張、収縮に対する措置を講じなければならない。

4 管を震動を受けやすい場所に布設する場合は、耐震性のある継手を使用しなければならない。

(給水管の保護)

第10条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料で覆うものとする。

2 きよを横断するときは、原則としてその下に配管することとし、やむを得ず他の方法によるときは、さや管を用い、損傷のないようにしなければならない。

3 軌道下を横断するときは、電しょく又は衝撃を受けるおそれのある所には必要に応じて防護するものとする。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある所は、アスファルト又はジュートで巻くか、コールタールその他の防しょく塗料を施さなければならない。

5 管の末端、曲部その他で接合部脱出のおそれのある箇所には、防護を施さなければならない。

6 温度の影響を受けやすい所の配管は、必要に応じて充分な措置を講ずるものとする。

(給水管の埋設)

第11条 給水管の埋設は、公道内では、0.6メートル以上、私道内では、0.45メートル以上、宅地内では、0.3メートル以上にしなければならない。ただし、基準によりがたいときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

2 埋設管の下端は、凹凸等不陸な箇所を生じないようにならし、地質が岩盤状で固い場合は、床及び埋め戻しに保護砂、砂石を用いる等特に注意しなければならない。

3 ソケット管を傾斜地に布設する場合は、ソケットを上りこう配に向けて据付けなければならない。

4 鋳鉄管の布設に当たっては、管の製所名その他の記号が上部になるように据付けなければならない。

5 布設する管種は、布設箇所の状況、土質、温度等を考慮して布設し、及び、使用しなければならない。

(分岐栓)

第12条 分岐栓の口径は、30ミリメートル以下でなければならない。ただし、口径50ミリメートル以下の鋳鉄管に取り付ける分岐栓は、口径20又は25ミリメートル以下でなければならない。

2 分岐栓のせん孔は、本管に対して垂直に行わなければならない。

3 分岐栓の取付間隔は、30センチメートル以上でなければならない。

4 口径40ミリメートル以上の給水管を取り付ける場合は、分岐栓によらず分岐管を使用するものとする。

(水栓立上り)

第13条 水栓立上り露出部分は、すべて金属性の給水管又は水栓柱を使用しなければならない。ただし、管理者において折損又は破損のおそれのない処置ができていると認められるものについては、この限りでない。

(管の接合)

第14条 各種給水管の接合は確実に行い、接合部からの腐食を助長し、通水を阻害し、又は接合部の材質を低下させるような施工を行ってはならない。

(止水栓及び制水弁)

第15条 口径25ミリメートル以上の給水管には、道路部分に止水栓又は制水弁を設けなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これ以下の口径でも設けなければならない。

2 給水管から更に分岐した給水管にメーターを取り付ける場合には、各メーターの流入口側に1個の止水栓又は制水弁を設けなければならない。

3 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、制水弁を取り付けなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

4 口径40ミリメートル以上の給水管を布設する場合には、分岐管に制水弁を取り付けなければならない。

(メーターの設備)

第16条 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 設置場所は、点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所とし、公道に設置してはならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

3 口径50ミリメートル以上のメーター取付部には、所定の短管を使用しなければならない。

(筐)

第17条 止水栓、制水弁、メーター及び地下式消火栓は、管理者の指定する鉄ふたで保護しなければならない。

2 各筐は、その施設が中心になるよう据付け、又はその施設を完全に保護できる構造のものとし、かつ、そのふたは、地面と同一の高さに据付けるよう施工しなければならない。

(接続の禁止等)

第18条 給水装置は、次の要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプその他水衝作用を生じやすい、用具、機械等を直結しないこと。

(2) 給水管は、水道以外の水管その他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。

(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口を落とし込みとし、満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持していること。

(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備であること。

(5) 洗浄弁又は便器を使用するときは、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を備えること。

(洗浄)

第19条 完工後は、管内の排気と洗浄を徐々にかつ十分に行わなければならない。ただし、水道メーターより上流部の洗浄は、必ずメーターの取付前に行わなければならない。

(埋戻し)

第20条 埋戻しは、管膚に傷を与えないよう保護砂(管上10センチメートル管底10センチメートル)で管を丁寧に囲み、上部は、砕石で30センチメートル以下に埋め戻し、各層ごとに十分突き固め、地面に起伏を生じないようにしなければならない。

(公道部分の給水管使用制限)

第21条 公道部分の取出管又は縦断布設は、鋳鉄管、硬質塩化ビニルライニング鋼管及び耐衝撃性硬質塩化ビニル管を使用しなければならない。ただし、口径50ミリメートル以上の取出管に鋼管を使用することができる。

(施行の細目)

第22条 この規程に関し更に必要な細目事項については、水道課長の指示を受けて行うものとする。

この規程は、昭和39年2月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

須崎市水道給水装置工事設計施行規程

昭和39年1月23日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)