○須崎市営巡航船事業職員被服貸与規程
昭和49年9月25日
須崎市訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市営巡航船事業に勤務する職員で、巡航船に乗り組むことを常例とする職員(以下「職員」という。)に対し被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 貸与被服の種別及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、月で計算する。
3 被服の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することがある。
4 貸与を受ける職員は、保管証(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、勤務中これを着用しなければならない。
2 前項に定める着用期間は、次のとおりとする。
(1) 夏服 5月1日から10月31日まで
(2) 冬服 11月1日から4月30日まで
(使用及び保管)
第4条 使用者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。
2 使用者は、貸与品を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 貸与品の補修及びクリーニングについては、使用者の負担とする。
(賠償及び再貸与)
第5条 使用者は、貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失し、又はき損したときは、相当額を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、貸与残期を勘案して市長が定める。
3 避けることのできない理由により貸与品を紛失し、又はき損し、修理しても使用に堪えないと認められるときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 使用者は、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了したものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 貸与期間 | 貸与数量 |
作業服(冬) | 24月 | 2着 |
〃 (夏) | 〃 | 〃 |
作業帽(冬) | 〃 | 2個 |
〃 (夏) | 〃 | 〃 |