○須崎市営巡航船条例

昭和39年4月1日

須崎市条例第34号

(目的)

第1条 本市浦ノ内湾における旅客輸送のため、巡航船を保有する。

(名称及び定けい場)

第2条 本市に保有する巡航船は、須崎市営巡航船(以下「巡航船」という。)と称し、定けい場は、須崎市浦ノ内湾とする。

(利用の制限)

第3条 市長は、正当な理由がなく巡航船の利用を拒んではならない。

2 市長は、法令又は諸規定に違反する者に対しては、その利用を拒み、又は制限することができる。

(付随物品の運送)

第4条 利用者に付随する手荷物以外の荷物は、船室内に持ち込むことはできない。

(使用料)

第5条 市長は、巡航船を利用しようとする者から、その利用方法の区別に従い、別に条例で定める使用料を徴収する。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項に定める使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 船体、機関又は設備等をき損したときは、利用者又はその保護者は、市長の指示に従って、直ちに原状に回復しなければならない。この場合において、これを履行しないときは、市長において、これを復旧し、その費用を利用者又はその保護者から徴収する。

(利用者の遵守義務)

第7条 利用者は、船長及び乗務員が、運航の安全を確保するためにする職務上の指示に従わなければならない。

(責任の始期及び終期)

第8条 本市の利用者に対する責任は、利用者の乗船の時に始まり下船をもって終わる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市営巡航船条例

昭和39年4月1日 条例第34号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 巡航船事業
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第34号
昭和40年10月6日 条例第27号
平成14年7月1日 条例第19号