○須崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年6月28日

須崎市条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定める。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、永小作権者、使用借主又は賃借人(以下「地上権者等」という。)をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者等と土地の所有者とが協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 負担金の額は、受益者が前条の公告の日において所有し、又は地上権等を有する当該公告がなされた賦課対象区域内の土地の面積に、1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課する。この場合において、算出された負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、当該土地が田、畑、池沼、山林、原野及びこれらに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である場合は、宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められる日まで、負担金の決定及び賦課を猶予する。ただし、受益者が下水道事業受益者申告書を市長に提出したときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収する。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る受益者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又は負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、特別の事由があるものについては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第17号で平成6年10月1日から施行)

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年6月28日 条例第15号

(平成14年7月1日施行)