○須崎市公共下水道排水設備工事指定業者特例措置規則

平成10年10月1日

須崎市規則第28号

(特例措置)

第2条 平成11年3月における指定業者の資格は、原規則第2条第2号の規定にかかわらず、技能者を置くことを要しないものとする。

第3条 平成10年度中に満了となる責任技術者の登録の有効期間は、原規則第15条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

第4条 平成10年度中に行う指定及び登録等の手続は、原規則の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市公共下水道排水設備工事指定業者特例措置規則

平成10年10月1日 規則第28号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年10月1日 規則第28号
平成14年7月1日 規則第14号