○須崎市公共下水道条例

平成6年6月28日

須崎市条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第21条)

第4章 公共下水道の構造の基準(第22条―第26条)

第5章 終末処理場の維持管理(第27条)

第6章 雑則(第28条―第35条)

第7章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の設置及び管理に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的として、須崎市公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の管渠その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共取付管等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共取付管等で雨水を排除すべきものに、それぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とし、排水渠の断面積は、内径100ミリメートル以上の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左項の区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下同じ。)の新設等を行おうとするときは、前条の規定を準用する。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 土地又は建築物の状況により単独で排水設備等の新設等ができないときは、市長の承認を得て、2人以上共同して新設等をすることができる。

3 第1項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備工事指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備等工事検査済証を交付する。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 第9条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(代理人の選定)

第15条 使用者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定しなければならない。

(代表者の選定等)

第16条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定しなければならない。

2 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(届出)

第17条 使用者が代理人又は排水設備共有者等が代表者を選定したときは、規則の定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。代理人又は代表者を変更したときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、毎使用月における公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

2 使用料の納期は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の場合の納期は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(3) 前2号の規定により認定された水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合の使用水量は、前2号の規定にかかわらず、使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(公共施設等運営権を設定した場合の使用料)

第19条の2 市長は、須崎市公共下水道の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(平成29年須崎市条例第36号)の規定により公共施設等運営権を設定したときは、別表に定める使用料から公共施設等運営権者が徴収すべき利用料金を減じた額を市の使用料として徴収する。

(使用料算定の特例)

第20条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の算定は、基本使用料に限り、次に定めるところによる。

(1) 使用者が排除した汚水量が5立方メートル以下のときは、2分の1の額とする。

(2) 使用者が排除した汚水量が5立方メートルを超えるときは、全額とする。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第22条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第26条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第23条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして次のからまでのいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれがない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合にあっては、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

(ア) 令第6条(第2項を除く。)に規定する基準

(イ) 下水道施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「省令」という。)第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、大腸菌が検出されないこと。

(ウ) 省令第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、濁度が2度以下であること。

 及びに掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、加撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第24条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第25条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第23条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第27条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、須崎市道路占用料条例(昭和32年須崎市条例第18号)の規定を準用する。

(原状回復)

第31条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(延滞金)

第32条 この条例により納付すべき使用料、占用料又は手数料の徴収に係る延滞金については、須崎市税外収入金の延滞金徴収条例(昭和32年須崎市条例第10号)の規定を適用する。

(使用料等の減免)

第33条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、延滞金及び占用料を減免することができる。

(手数料)

第34条 排水設備工事指定業者の指定審査等に関する手数料は、次に掲げるところにより申請の際に徴収する。

(1) 審査手数料

排水設備工事指定業者の指定審査 1件につき

新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録 1件につき

新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 検査手数料

排水設備等の工事の検査 1件につき 1,000円

(委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条第12条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第9条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項若しくは第28条の規定による申請書若しくは書類、第6条第3項前段第9条若しくは第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第19条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第37条 偽りその他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第15号で平成6年10月1日から施行)

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年6月29日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年1月5日条例第4号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市公共下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に納期限の到来した歳入等に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第19条、第19条の2関係)

区分

使用者が排除した汚水量

使用料月額

基本使用料

10立方メートルまで

1,000円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

105円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

115円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

125円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

145円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

170円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

190円

500立方メートルを超えるもの

210円

須崎市公共下水道条例

平成6年6月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成6年6月28日 条例第14号
平成9年3月25日 条例第13号
平成10年6月29日 条例第26号
平成13年1月5日 条例第4号
平成14年7月1日 条例第30号
平成17年12月28日 条例第32号
平成19年12月27日 条例第26号
平成24年12月20日 条例第22号
平成25年12月19日 条例第37号
平成29年12月21日 条例第36号
令和4年12月22日 条例第26号
令和5年12月21日 条例第27号