○須崎市公共下水道審議会条例

平成5年3月25日

須崎市条例第5号

(設置)

第1条 須崎市公共下水道の業務の適正な運営を図るため、市長の附属機関として須崎市公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 公共下水道の使用料に関すること。

(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 8人以内

(2) 市の職員 5人以内

(3) 使用者の代表 7人以内

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、第3条各号に掲げる委員のそれぞれ半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要あるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年8月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

須崎市公共下水道審議会条例

平成5年3月25日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成5年3月25日 条例第5号
平成5年6月29日 条例第11号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年8月1日 条例第26号
平成17年3月28日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第27号