○須崎市西部児童遊園の設置及び管理に関する条例
平成9年6月27日
須崎市条例第18号
(設置)
第1条 人権の尊重された社会づくりを目指すとともに、市民の生活文化の向上及び社会活動の推進に資するため、西部児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西部児童遊園
位置 須崎市幸町9番16号
(施設)
第3条 児童遊園に、次に掲げる施設を置く。
(1) 集会所
(2) 野外ステージ
(3) 桟敷席
(4) 長屋門
(5) 広場
(6) その他の関連施設
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため児童遊園の全部又は一部を独占して利用すること。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、児童遊園を利用させることが不適当と認められるとき。
4 市長は、許可に管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたことが明らかとなったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(行為の禁止)
第6条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 張り紙又は張り札をすること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗入れ、又は駐車すること。
(4) その他公共の秩序又は風俗を乱すこと。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、人権の尊重された社会づくりを目的として利用するとき又は公益若しくは生涯学習のために利用するとき、その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 児童遊園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 備考 |
集会室A | 円 400 | 円 500 | 円 600 | 1 冷暖房使用の場合は、各利用時間区分300円を加算する。 2 入場料、会費等を徴収するものにあっては、当該使用料のほか50割以内の増使用料を徴収する。 |
集会室B | 400 | 500 | 600 | |
野外ステージ | 600 | 800 | 1,000 |
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桟敷席 | 300 | 400 | 500 |
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長屋門 | 300 | 400 | 500 |
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広場 | 600 | 800 | 1,000 |
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