○須崎市都市公園条例

平成7年4月1日

須崎市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設として設けられる運動施設の敷地面積に関する基準)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50以下とする。

(公園施設の設置又は管理に係る許可申請書の記載事項)

第2条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 申請者の住所及び氏名

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

(都市公園の占用許可に係る申請書の記載事項)

第3条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 占用物件の外観

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(許可を要しない占用物件の軽易な変更)

第4条 法第6条第3項ただし書に規定する許可を要しない軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 市長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(7) 市長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 市長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) ロケーションをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の日時又は期間、場所、目的、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者は、次に掲げる額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を使用料として納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項の許可

1平方メートル1日につき50円

(2) 法第6条第1項の許可

(3) 第6条第1項の許可

1日につき1,000円

(使用料の減免)

第10条 市長は、使用等の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、当該許可に係る行為ができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第11条 使用等の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しく支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第13条 第2条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(補則)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)第2条の規定の施行の日から適用する。

(平成18年3月28日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市都市公園条例

平成7年4月1日 条例第10号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年4月1日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第12号
平成14年7月1日 条例第29号
平成16年12月27日 条例第38号
平成18年3月28日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第10号
平成25年12月19日 条例第36号
平成30年3月23日 条例第11号