○須崎市住居表示審議会条例

昭和41年1月6日

須崎市条例第2号

(設置)

第1条 本市の住居表示整備計画に関し、その円滑な推進を図るため、須崎市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の住居表示整備に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 公共的団体の役員

(3) 民生委員

(4) 学識経験者

(5) 市の職員

2 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民課において処理する。

(市長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年8月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市住居表示審議会条例

昭和41年1月6日 条例第2号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和41年1月6日 条例第2号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年8月1日 条例第25号