○須崎市工事請負等審査委員会規程

昭和41年11月16日

須崎市訓令第3号

(設置)

第1条 須崎市の行う工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し、その適正を期するため、須崎市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果について市長に報告する。

(1) 契約方法に関すること。

(2) 入札参加資格の審査及び認定に関すること。

(3) 入札参加資格者の指名停止等処分に関すること。

(4) 次に掲げる契約に係る指名業者の選定に関すること。

 1件の予定価格が2,000万円以上の工事、製造又は修繕の請負契約

 1件の予定価格が1,000万円以上の工事に係る調査、測量及び設計の委託契約

 1件の予定価格が500万円以上のその他の契約

 その他特に必要と認めるもの

(5) その他委員会で定めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定める職にあるものを委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長、防災課長、建設課長、住宅・建築課長、農林水産課長、学校教育課長及び水道課長

(3) 当該調査審議する事項を主管する各課等の長

2 委員会に委員長を置き、副市長の職にあるものをもって充てる。

3 委員長に事故があるときは総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集してこれを開くものとする。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、昭和41年11月16日から施行する。

(昭和51年3月27日訓令第9号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日訓令第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年6月23日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第8号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月10日訓令第28号)

この訓令は、平成18年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第33号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市工事請負等審査委員会規程

昭和41年11月16日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和41年11月16日 訓令第3号
昭和48年6月26日 訓令第5号
昭和51年3月27日 訓令第9号
昭和58年3月30日 訓令第5号
昭和63年6月23日 訓令第3号
平成元年3月30日 訓令第5号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第9号
平成8年9月30日 訓令第22号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成13年3月31日 訓令第10号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成17年3月28日 訓令第13号
平成18年4月10日 訓令第28号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第8号
平成23年6月1日 訓令第33号
平成25年3月25日 訓令第33号
令和4年3月30日 訓令第30号