○須崎市企業等誘致促進審査会規則

平成13年10月1日

須崎市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市企業等誘致促進条例(平成13年須崎市条例第43号。以下「条例」という。)第9条に規定する須崎市企業等誘致促進審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、次の各号に掲げるものの中から市長が委嘱又は任命する委員で組織する。

(1) 見識を有する者 3人

(2) 商工業団体に所属する者 3人

(3) 行政機関の職員 2人

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第3条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、プロジェクト推進室が行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第23号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

須崎市企業等誘致促進審査会規則

平成13年10月1日 規則第31号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成13年10月1日 規則第31号
平成15年7月1日 規則第28号
平成17年3月28日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第14号
平成29年6月30日 規則第23号