○須崎市漁業近代化資金利子補給規則

昭和44年9月20日

須崎市規則第21号

(利子補給)

第1条 市は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

法第2条第2項第1号から第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者に貸し付ける場合

1号資金

年1%以内

2号資金

3号資金

4号資金

5号資金

6号資金

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又はその一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

須崎市漁業近代化資金利子補給規則

昭和44年9月20日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和44年9月20日 規則第21号
昭和46年8月28日 規則第23号
平成9年12月1日 規則第22号
平成14年7月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第2号