○須崎市漁業集落排水処理施設使用料徴収事務委任規則

平成8年1月5日

須崎市規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、漁業集落排水処理施設使用料の徴収に関する事務を須崎市水道事業管理者に委任する。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りではない。

この規則は、平成8年1月5日から施行する。

須崎市漁業集落排水処理施設使用料徴収事務委任規則

平成8年1月5日 規則第3号

(平成8年1月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成8年1月5日 規則第3号