○須崎市林地荒廃防止施設維持管理規程

昭和56年8月1日

須崎市訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業及び山地災害防止事業により市が設置した施設をいう。

(禁止行為)

第3条 施設の設置箇所においては、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(施設災害に対する措置)

第4条 第2条に規定した施設が被災した場合、市長は速やかに県に報告しなければならない。

2 第2条に規定する施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに事業の内容等を記録した林地崩壊防止施設台帳(別記様式第1号)及び山地災害防止施設台帳(別記様式第2号)を作成し、常備しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前に完成した林地荒廃防止施設については、この規程に準じる。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市林地荒廃防止施設維持管理規程

昭和56年8月1日 訓令第7号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和56年8月1日 訓令第7号
平成14年7月1日 訓令第8号