○須崎市林道管理規則
昭和56年6月1日
須崎市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、須崎市が管理する民有林林道に関し、管理についての事項を定め、その効用を維持し、その利用に支障を来さないようにするとともに、通行の安全を期することを目的とする。
(管理者)
第2条 林道の管理は、須崎市長(以下「管理者」という。)が行う。
(維持管理)
第3条 管理者は、林道を維持管理するため、必要に応じ次の工事を行わなければならない。
(1) 路面排水施設及びその他の施設の維持補修工事
(2) 異常天然現象による災害復旧工事及び応急仮工事等
(3) 幅員の拡張、曲線部の是正、橋りょうの架け替え及び路側工事等の新設又は改良工事
(4) 前各号に掲げるもののほか、維持管理に必要な工事
(費用の調達)
第4条 管理者は、前条の費用に充てるため、それぞれ当該林道の受益者等から、寄付金の採納を受けることができる。
(通行の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、通行について重量、速度等の制限を行わなければならない。
(1) 林道の崩壊、欠壊等の理由により通行が不可能又は危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 林道施設の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行
(禁止行為)
第6条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木材、土石等の物件を放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。
(許可を要する行為)
第7条 林道において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) 電柱又は用排水路、通路等を設けること。
(4) 前各号に類する施設を設けること。
(5) 林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。
(許可の申請)
第8条 前条の許可を受けようとする者は、申請書にその行為の場所、種類、理由、期間及び方法等を記載し、位置及びその構造を示す図面を添付して管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の許可に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、善良な注意義務をもって行為を行い、使用を終了したときは、速やかに管理者に届け出た上でその指示を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者が使用を終了したとき及びこの規則に違反して林道を損傷し、又は工作物を設置した者は、管理者の指示に従い、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。ただし、当該工作物等が公共の利益を増進し、又は公害を防止する等の理由により、管理者が林道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの林道に帰属することを条件として存置することができる。
(林道愛護組合等の設置)
第11条 管理者は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて路線ごとに林道愛護組合又は林道愛護員(以下「愛護組合等」という。)を置くことができる。
2 愛護組合等は、管理者の指揮を受けて維持管理上必要な次の業務を行うものとする。
(1) この規則に規定する禁止又は制限行為の遵守状況を監視し、又は必要な措置をとること。
(2) 災害、交通事故その他緊急な事態が発生したときは、直ちに管理者に報告し、管理者の指示に基づき適切な応急措置をとること。
(3) 林道の維持管理等について必要な意見を具申すること。
(4) 管理者の指示による管理上の経理に関すること。
附則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。