○須崎市農業委員会会議規則

昭和33年6月11日

須崎市農業委員会規則第2号

(総則)

第1条 須崎市農業委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け、若しくは事故があるとき又は農業委員会委員(以下「委員」という。)の任期満了による任命の後最初に行われる会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第27条第1項の規定により市長が招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時場所及び付議すべき事件を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、市の例により公告しなければならない。

3 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

4 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(参集)

第3条 委員及び推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席届)

第4条 委員及び推進委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員及び推進委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には番号標を付けるものとする。

(会議の成立)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(会議の開閉)

第7条 開会、休憩、延会及び閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣言することができる。

(議長)

第8条 会長は、議長となり議事を整理する。

(議題の宣告)

第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員及び推進委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順位)

第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順位を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会長の承認を要する。

(議事参与の制限)

第17条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(採決)

第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

2 推進委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めたとき又は委員5人以上の要求のあるときは、投票の方法による。

(簡易採決)

第20条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。

(議決の方法)

第21条 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛同により決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(離席の制限)

第22条 会議中委員及び推進委員が離席する場合には、会長の許可を受けなければならない。

(会議の公開)

第23条 委員会の会議は、公開とする。

(議事録)

第24条 会長は、職員をして議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時場所、委員及び推進委員(以下この条において「委員」という。)の番号、氏名及び出欠並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

4 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第25条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他会長において議場の秩序を保持するに支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

5 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

6 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第26条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

1 この規則は、昭和33年6月1日から施行する。

(平成12年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日農委規則第1号)

この規則は、平成30年5月17日から施行する。

須崎市農業委員会会議規則

昭和33年6月11日 農業委員会規則第2号

(平成30年5月17日施行)