○須崎市環境審議会条例
昭和45年7月6日
須崎市条例第15号
(設置)
第1条 環境に関する重要な事項を調査審議するため、須崎市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境の保全に関すること。
(2) その他環境に関して市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議し、その結果を会長に報告する。
(専門委員)
第8条 審議会に特定の事項を専門的に調査研究するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員には、環境に関し専門の知識を有する者を会長の意見を聞いて、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該特定の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
(意見の聴取及び資料の提出の請求等)
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、環境未来課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。