○須崎市環境審議会条例

昭和45年7月6日

須崎市条例第15号

(設置)

第1条 環境に関する重要な事項を調査審議するため、須崎市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境の保全に関すること。

(2) その他環境に関して市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議し、その結果を会長に報告する。

(専門委員)

第8条 審議会に特定の事項を専門的に調査研究するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員には、環境に関し専門の知識を有する者を会長の意見を聞いて、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該特定の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されるものとする。

(意見の聴取及び資料の提出の請求等)

第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境未来課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年8月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市環境審議会条例

昭和45年7月6日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和45年7月6日 条例第15号
昭和46年6月21日 条例第23号
昭和46年10月1日 条例第31号
平成8年3月26日 条例第14号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年8月1日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第11号