○須崎市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成10年9月24日

須崎市規則第27号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条第1項各号に定める休日は、縦覧は行わないものとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年9月24日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成10年9月24日 規則第27号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年9月24日 規則第27号
平成14年7月1日 規則第14号