○廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年3月26日

須崎市条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本市における廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理及び浄化槽の清掃を適正に行うことにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めるところの例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物の減量に努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、分別して容器に収納する等、市長の指示する方法に従わなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に、適正な処理が困難にならないよう製品、容器等の開発及び販売等を行わなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、一般廃棄物の減量を推進するとともに、適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量推進及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発に努めるとともに、一般廃棄物の減量に関し、市民の自主的な活動の促進を図らなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲を常に清潔に保つように努めるとともに、境界に塀その他の囲いを設ける等、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

2 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄を誘発し、又は都市美観の汚損等を招かないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 公共の場所において、チラシその他の物を公衆に配布し、又は配布させた者は、その付近に散乱した当該物品を速やかに回収し、それらの場所を清掃するよう努めなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

5 何人も、空き缶及び吸い殻等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶及び吸殻等を持ち帰る等適正な処理をしなければならない。

6 容器入り飲食料品等の販売を行う事業者は、販売する場所に回収容器を設け、空き缶等の散乱を防止し、及び当該回収容器を適正に管理するようにしなければならない。

(審議会)

第7条 一般廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する事項を審議するため、須崎市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(推進員)

第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理に熱意と識見を有する市民のうちから、須崎市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。

2 推進員は、地域において、一般廃棄物に関する市民意識の啓発、減量及び適正な処理をするための市の施策への協力その他の活動を行う。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市長は、法第6条の規定により一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

(処理等)

第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分(再生することを含む。以下同じ。)しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、及び保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 占有者は、動物の死体を自ら処分することが困難なときは、市長に届けなければならない。

(特別な一般廃棄物)

第11条 占有者は、所定の場所へ容器に入れて一般廃棄物を排出しようとするときは、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(事業者に対する指示)

第12条 市長は、事業活動に伴い一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の減免)

第14条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理施設)

第15条 本市に、廃棄物を適正に処理するため次の一般廃棄物処理施設を置く。

名称 須崎市クリーンセンター横浪

位置 須崎市浦ノ内東分字フカウラ2238番1

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第15条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物処理業等の許可)

第16条 法第7条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、2年ごとに更新を受けなければならない。

3 前2項の許可手続等に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第17条 前条の規定による許可等を受けようとする者は、次に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 3,000円

(3) 許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

(4) 従業員鑑札交付手数料 1件につき 400円

(5) 従業員鑑札更新及び再交付手数料 1件につき 400円

(報告の徴収)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は一般廃棄物処理業者等から廃棄物の保管、処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者又は一般廃棄物処理業者の事務所、事業所又は施設のある土地又は建物に立入り、帳簿書類等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

(改善命令)

第20条 市長は、廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、一般廃棄物処理基準が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合、その方法及びその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(行政処分)

第21条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に違反した場合には、市長はその許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(委任)

第22条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第13条第1号イ及び第2号の規定による手数料は、平成8年6月1日以降に須崎市廃棄物埋立処理場に搬入するもの及び収集するし尿から適用し、それ以前については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に、この条例による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によって行われた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第31号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の別表の規定は、平成20年10月1日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

品目

単位

手数料

固形燃料化するごみ

指定容器大

1袋につき

46円

指定容器小

1袋につき

36円

ごみ処理券

1枚につき

100円

不燃ごみ

指定容器大

1袋につき

50円

指定容器小

1袋につき

40円

ごみ処理券

1枚につき

100円

須崎市クリーンセンター横浪への直接搬入

一般家庭から排出されたもの10キログラムにつき

100円

事業活動に伴って生じたもの10キログラムにつき

200円

特定家庭用機器

エアコン

1台につき

3,990円

テレビ

25型未満 1台につき

2,940円

25型以上 1台につき

3,990円

冷蔵庫及び冷凍庫

250リットル未満

1台につき

2,940円

250リットル以上

1台につき

3,990円

洗濯機及び衣類乾燥機

能力7キログラム未満

1台につき

2,940円

能力7キログラム以上

1台につき

3,990円

備考

1 須崎市クリーンセンター横浪に直接搬入する不燃ごみのうち、カン、ビン及びペットボトルで、市長が別に定める方法で分別しているものについては、無料とする。

2 須崎市クリーンセンター横浪に直接搬入する不燃ごみに10キログラム未満の端数が生じたときは、10キログラムに切り上げる。

3 特定家庭用機器とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具とする。

4 特定家庭用機器に関する手数料は、特定家庭用機器を廃棄物として指定引取場所に搬入するための手数料とする。

廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年3月26日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月26日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第35号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年12月25日 条例第31号
平成16年3月25日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第12号
平成21年6月26日 条例第19号
平成24年12月20日 条例第21号