○須崎市国民健康保険条例

昭和34年3月25日

須崎市条例第17号

須崎市国民健康保険条例(昭和34年須崎市条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 須崎市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第5条の2―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条―第25条)

第7章 雑則(第26条・第27条)

第8章 罰則(第28条―第31条)

第9章 傷病手当金(第32条―第34条)

附則

第1章 須崎市が行う国民健康保険の事務

(須崎市が行う国民健康保険の事務)

第1条 須崎市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(協議会の名称及び委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を須崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)と定める。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者のうち、規則で定める基準に該当する者

第4章 保険給付

(療養の給付を受ける場合の一部負担金)

第5条の2 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定により必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(被保険者でない者の事業の利用)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 市は、被保険者の属する世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第12条から第25条まで 削除

第7章 雑則

第26条 削除

(実施規定)

第27条 この条例の実施の手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第28条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第29条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第30条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第31条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第9章 傷病手当金

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第32条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第33条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第34条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年1月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の保険料から適用する。

(昭和37年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、昭和38年度から適用する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の規定については、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和46年6月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、昭和46年9月1日以後の出産から適用する。

(昭和49年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産及び死亡から適用する。

(昭和49年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 第7条の2にかかわる支給は、昭和49年7月1日以降において診療されたものから適用する。

(昭和50年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による、改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和50年7月1日以後の出産から適用し、昭和50年6月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和50年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条の規定は、昭和52年4月1日以後の死亡から適用する。

(昭和52年9月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産から適用し、昭和52年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和53年6月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による、改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和53年7月1日以降の出産から適用する。

(昭和53年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産から適用し、昭和54年11月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和56年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産から適用し、昭和57年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和57年9月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第28条及び第29条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第23号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)(附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月15日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月15日から施行する。

(昭和61年5月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第28条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和63年3月1日以後の出産から適用し、昭和63年2月29日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成2年6月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月20日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条の見出しの改正規定、第9条及び第10条の改正規定については、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、平成6年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正前の須崎市国民健康保険条例第6章の2の規定による平成10年度分の国民健康保険税に係る国民健康保険推進組合については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月17日条例第46号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第32号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る須崎市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、平成20年12月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月19日条例第14号)

この条例は、平成22年5月19日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る須崎市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る須崎市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の須崎市国民健康保険条例第32条から第34条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第33号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る須崎市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

須崎市国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第17号
昭和35年1月4日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和36年6月1日 条例第14号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和38年4月1日 条例第19号
昭和39年4月1日 条例第36号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和46年6月21日 条例第24号
昭和49年3月22日 条例第13号
昭和49年6月25日 条例第31号
昭和50年6月24日 条例第15号
昭和50年9月30日 条例第27号
昭和50年12月20日 条例第37号
昭和52年3月19日 条例第8号
昭和52年9月21日 条例第26号
昭和53年6月26日 条例第23号
昭和53年12月20日 条例第33号
昭和54年9月25日 条例第23号
昭和56年12月24日 条例第29号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和57年9月24日 条例第32号
昭和59年6月20日 条例第16号
昭和59年9月28日 条例第23号
昭和60年3月20日 条例第8号
昭和60年4月15日 条例第18号
昭和61年5月19日 条例第19号
昭和62年6月25日 条例第15号
昭和63年3月24日 条例第8号
平成2年6月28日 条例第9号
平成4年3月20日 条例第13号
平成6年9月29日 条例第23号
平成9年9月22日 条例第28号
平成11年3月30日 条例第19号
平成14年7月1日 条例第19号
平成14年9月17日 条例第46号
平成15年3月28日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第12号
平成18年9月25日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年12月25日 条例第30号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年9月30日 条例第22号
平成22年5月19日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月22日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第7号
令和2年4月30日 条例第16号
令和3年6月21日 条例第20号
令和3年12月16日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第6号