○同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給制度要綱

昭和49年12月26日

須崎市訓令第15号

〔次の要綱は、平成13年訓令第28号で廃止されました。〕

(目的)

第1条 この要綱は、須崎市同和地区内の小規模事業者(以下小規模事業者という。)が、事業の経営改善を計るため、高知県同和地区小規模事業資金(以下小規模事業資金という。)の特別融資を受けた場合、その事業資金にかかる利子補給を行うことにより、同和地区における小規模事業資金確保の円滑化を計るとともに経営の安定化に資することを目的とする。

(利子補給金)

第2条 須崎市は前条の小規模事業資金の特別融資を受けた小規模事業者に対してこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において当該小規模事業資金にかかる利子補給金を交付する。

(利子補給率及び利子補給期間)

第3条 前条の利子補給率及び利子補給期間は、次の各号に定めるものとする。

(1) 利子補給率 当初に約定した割賦弁済条件に基づく融資残高に対して年1%とする。

(2) 利子補給期間 小規模事業資金借り入れの日より4ケ年以内とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 この要綱による利子補給金を受けようとする小規模事業者は、同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給承認申請書(別紙第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項申請書の提出期限は、小規模事業資金融資決定後原則として30日以内とする。

(利子補給の決定)

第5条 市長は前条の申請書を受理したときは審査のうえ適当と認めた小規模事業者に対して同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給決定通知書(別紙第2号様式)を交付する。

2 前項の決定通知書は申請書受理後30日以内に申請者宛に行わなくてはならない。

(利子補給金の算定)

第6条 第2条規定に基づき須崎市が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間当初約定した割賦弁済条件に基づく各自の融資残高に対し第3条第1号に定める利子補給率の割合で計算した合計額とする。

(利子補給金の支払方法)

第7条 須崎市は第5条に定める同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給決定通知書の交付を受けた小規模事業者から利子補給金の支払請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、原則として当該請求書を受理した日の属する翌月中にこれを支払うものとする。

2 前項の利子補給金支払請求書は毎年第6条に定める利子補給算定期間経過後30日以内に提出しなければならない。

(経過措置)

第8条 この要綱施行日以前に融資の決定を受け償還中のものについても適用する。

(補則)

第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は別に市長が定めるものとする。

この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

様式 略

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同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給制度要綱を廃止する訓令

平成13年12月25日

須崎市訓令第28号

同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給制度要綱(昭和49年訓令第15号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給制度要綱の廃止に伴う経過措置)

2 この訓令の施行前に旧要綱第5条第1項に規定する交付決定通知書の交付を受けた者については、この訓令により廃止されることとなる旧要綱は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

同和地区小規模事業資金特別融資に関する利子補給制度要綱

昭和49年12月26日 訓令第15号

(平成13年12月25日施行)