●須崎市住宅新築資金等貸付条例

昭和52年9月21日

須崎市条例第25号

〔次の条例は、平成13年条例第51号で廃止されました。〕

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている同和対策事業当該地域(以下「当該地域」という。)における住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に要する資金の貸付けを行うことにより、当該地域の環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者に対し、この条例により市が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、当該地域内の老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により、耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により市が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、次の各号のいずれかに該当するもので、自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例により市が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

(1) 国、県及び市若しくはこれらの者の設立に係る法人が当該地域の環境の整備改善を図るために施行する道路、公園、下水道、隣保館、その他公共施設、若しくは公益的施設の整備又は住宅の建設に関する事業の施行に伴い、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行う必要が生じたもの

(2) 貸付けを行う年度の初日の属する年の1月1日以後に災害により災害の当時所有し又は使用していた住宅が滅失(修理不能となった半壊、半焼及び半流失を含む。)したことにより、自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得を行う必要性が生じたもの

(3) なだれ、地すべり、がけ崩れ等により人体、生命に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める危険地域から安全な地域に移転し、かつ、自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得を行う必要が生じたもの

(4) 自己の住宅用地を有しないもの又は第5条第4項ただし書の規定に該当するもの

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、第2条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 当該地域に居住し住宅の建設用地について正当な権原を有するもの

(2) 他の方法で必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は第2条第2項の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第2号及び第3号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 当該地域内に居住しているもの

(2) 第1項第2号及び第3号に該当するもの

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)等の貸付対象物件は須崎市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認した場合は、この限りでない。

(貸付対象住宅等)

第5条 貸付対象となる新築住宅は、安全上、衛生上及び耐久上、必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときにおいては、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートル以下とすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建築されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第6条 市が貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金等の限度額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 120万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当りの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

2 前項第1号又は第1号第3号を併用し貸付けを受ける者で、なおかつ資金の不足する者に対し、県の同和地区住宅新築資金貸付事業費補助金交付要綱に基づき、200万円を限度額として貸付けを行うことができる。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第7条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 貸付金の償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上げ償還することができる。

(審査の機関)

第8条 市長は、この条例による貸付けの適正、かつ、円滑な運用をはかるため、住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 前項の委員は、市長が委嘱する。

(借入れの申込み)

第9条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書及び図面を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 市長は、前条の借入れの申込みがあったときは、借入申込者について申込内容を調査のうえ、審査委員会にはかり、その意見を聞いて貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、住宅新築資金等を貸付けること又は貸付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第11条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により、市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が、貸付決定のあった日から起算して2月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、規則で定めるところによる貸付契約の変更手続きをとり、既に貸付けを受けた額と当該費用の額との差額を速やかに返還しなければならない。

4 借受人は前項の場合のほか、やむをえない事情により貸付金額の変更を必要とするに至ったときは、規則で定めるところにより、貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

(貸付金の貸付時期)

第12条 貸付金の貸付けは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約又は売買契約を締結した後において、市長が別に定めるところにより行うものとする。

(工事完了審査)

第13条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建築若しくは改修又は宅地の造成工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を市長に提出し、工事完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第14条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第17条第18条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第18条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還猶予又は免除)

第15条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに、所定の元金及び利子を市長に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむをえないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(違約金)

第16条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第14条第2号に該当することを理由として第14条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第15条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第14条第1号第3号第4号又は第5号に該当することを理由として第14条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第17条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建築に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建築されているとき又は特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第18条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 須崎市住宅改修資金貸付条例(昭和44年須崎市条例第27号)は、廃止する。

3 旧須崎市住宅改修資金貸付条例により貸付けされた住宅改修資金については、なお従前の例による。

(昭和53年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第28号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の須崎市住宅新築資金等貸付条例により貸付けされた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第6号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の須崎市住宅新築資金等貸付条例により貸付けされた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

(昭和63年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の須崎市住宅新築資金等貸付条例により貸付けの決定がされた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

(平成5年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年5月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

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須崎市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成13年12月25日

須崎市条例第51号

須崎市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年須崎市条例第25号)は、廃止する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例により廃止されることとなる須崎市住宅新築資金等貸付条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

須崎市住宅新築資金等貸付条例

昭和52年9月21日 条例第25号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第25号
昭和53年9月25日 条例第27号
昭和53年12月20日 条例第31号
昭和54年9月25日 条例第25号
昭和55年9月22日 条例第14号
昭和56年9月22日 条例第23号
昭和57年9月24日 条例第25号
昭和58年9月22日 条例第28号
昭和59年6月20日 条例第15号
昭和62年6月25日 条例第17号
昭和63年3月24日 条例第6号
昭和63年9月29日 条例第13号
平成元年6月29日 条例第20号
平成4年6月30日 条例第22号
平成5年6月29日 条例第9号
平成6年5月23日 条例第11号
平成7年6月29日 条例第14号
平成8年6月27日 条例第23号
平成13年12月25日 条例第51号