○泉町集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月25日

須崎市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉町集会所の設置及び管理に関する条例(平成10年須崎市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日の制限)

第2条 泉町集会所(以下「集会所」という。)は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの期間は、利用できないものとする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 集会所は、引き続き4日以上利用することができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間には、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の申請等)

第4条 条例第3条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ泉町集会所利用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、許可された事項を変更する場合は、泉町集会所利用許可変更申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の申請があった場合は、許可の可否について当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、使用料の減免の可否について当該申請者に通知するものとする。

3 条例第6条に規定する特に必要と認める場合は、次に定める場合とする。

(1) 使用料を全額免除することができる場合

 市又は市の機関が行政目的のため利用する場合

 市内の社会教育団体が市又は教育委員会と共催する事業に利用する場合

 市内の福祉団体又は公共的団体が市又は教育委員会と共催する事業に利用する場合

 同和問題の解決を目的とする事業等に利用する場合で、市長が特に認めた場合

(2) 使用料を5割減額することができる場合

前号に掲げる場合を除き、市又は教育委員会が後援する事業で、市長が特に認めた場合

(損傷等の届出)

第6条 集会所の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

泉町集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月25日 規則第30号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成10年12月25日 規則第30号
平成14年7月1日 規則第14号