○多ノ郷アッセンブリーハウスの設置及び管理に関する条例

平成9年6月27日

須崎市条例第19号

(設置)

第1条 人権の尊重された社会づくりを目指すとともに、市民のふれあいを深め健康と福祉の増進に資するため、多ノ郷アッセンブリーハウス(以下「アッセンブリーハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アッセンブリーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多ノ郷アッセンブリーハウス

位置 須崎市西崎町8番38―1号

(利用の許可等)

第3条 アッセンブリーハウスを利用しようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、アッセンブリーハウスを利用させることが不適当と認められるとき。

3 市長は、許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、人権の尊重された社会づくりを目的として利用するとき又は公益若しくは生涯学習のために利用するとき、その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 アッセンブリーハウスの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用時間

室名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

備考

集会室

800

1,000

1,300

1 冷暖房使用の場合は、各利用時間区分200円を加算する。

2 入場料、会費等を徴収するものにあっては、当該使用料のほか50割以内の増使用料を徴収する。

和室

400

500

600

1 冷暖房使用の場合は、各利用時間区分100円を加算する。

2 入場料、会費等を徴収するものにあっては、当該使用料のほか50割以内の増使用料を徴収する。

多ノ郷アッセンブリーハウスの設置及び管理に関する条例

平成9年6月27日 条例第19号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成9年6月27日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第12号
平成14年7月1日 条例第19号
平成16年9月29日 条例第33号
令和3年3月18日 条例第12号
令和4年9月27日 条例第20号