●須崎市同和地区職業育成費給付規則

昭和46年6月19日

須崎市規則第12号

〔次の規則は、平成14年規則第3号で廃止されました。〕

(目的)

第1条 この規則は,須崎市の同和地区に居住する者の子弟で中学校又は高等学校を卒業し,専修学校,各種学校又は職業訓練所(校)に入所(校)することにより,技能を習得し,将来自己の職業に活用しようとする者に対し,毎年度予算の範囲内において入所(校)支度金(以下「支度金」という。)及び職業育成費(以下「育成費」という。)を給付し,その技能の習得を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則による専修学校,各種学校,職業訓練所とは国又は県が認可した専修学校,各種学校及び公立の職業訓練施設その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし,次の各号の一に該当するものについては適用除外とする。

(1) 各種学校のうち洋裁,編物,茶道,舞踊,料理等趣味的なもの

(2) 自動車運転手養成事業

(3) 社会教育として行われる講習事業

(4) 須崎市同和奨学金等給付規則により給付を受けている者

(受給資格)

第3条 第1条に規定する支度金及び育成費を受けることのできる者は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 本市の同和地区に1年以上居住する者の子弟で中学校又は高等学校を卒業した者

(2) 職業訓練所に入所又は専修学校,各種学校に入校が決定した者

(3) 経済的に困窮し,円滑な技能習得が困難であり入所又は入校後技能習得に意欲的に努力し,将来自己の職業と結びつけようとする意志を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか市長が特に必要と認めた者

(給付額)

第4条 支度金及び育成費の給付額は,次のとおりとする。

(1) 支度金は1人1回限り15,000円とする。

(2) 育成費は中学校卒業後の入所(校)は県外月額8,000円,県内月額6,000円とし,高等学校卒業後の入所(校)は県外月額10,000円,県内月額8,000円とする。

(給付期間)

第5条 育成費の給付期間は36か月以内とする。

(給付時期)

第6条 支度金及び育成費の給付時期は,次のとおりとする。

(1) 支度金 入校又は入所が決定した時から30日以内

(2) 育成費 原則として1年を4月から7月まで,8月から11月まで及び12月から3月までの3期に分割し,5月,9月及び1月に在学(在所)証明書を確認のうえ各期ごとに一括給付する。

(申請)

第7条 支度金及び育成費の給付を受けようとする者は,給付申請書(第1号様式)を市民館長を通じ,市長に提出しなければならない。

(給付の決定及び通知)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査のうえ給付の可否を決定し,申請者に通知をしなければならない。

(請求書の提出)

第9条 前条により給付決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は,所定の請求書に入所(入校)証明書又は在学証明書を添付して各期20日以内に請求するものとする。

(返還)

第10条 この支度金及び育成費は,返還を要しない。ただし,受給者が次の各号の一に該当すると認められた時は,すでに給付を受けた支度金及び育成費の全額又は一部を返還しなければならない。

(1) 事実に反する申請をし,給付を受けたとき。

(2) 技能習得に必要な期間を在籍しなかったとき。

(3) その他不正の手段を用いて給付を受けていたとき。

(支給の停止)

第11条 市長は,次の各号の一に該当するときは,その日の属する月の翌月分から育成費の給付を停止する。

(1) 第3条に規定する受給資格を失なったとき。

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須崎市同和地区職業育成費給付規則を廃止する規則

平成14年3月28日

須崎市規則第3号

須崎市同和地区職業育成費給付規則(昭和46年須崎市規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、専修学校、各種学校及び職業訓練所(校)(以下「学校等」という。)に在学し、旧規則第3条の規定により職業育成費の給付を受けていた者に係る職業育成費の給付に関する規定については、その者が当該学校等の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

須崎市同和地区職業育成費給付規則

昭和46年6月19日 規則第12号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和46年6月19日 規則第12号
昭和48年3月26日 規則第5号
昭和51年6月30日 規則第16号
昭和53年5月24日 規則第16号
昭和55年10月20日 規則第13号
昭和56年7月1日 規則第17号
平成5年3月4日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第3号