○須崎市心身障害児(者)福祉年金条例施行規則
昭和47年7月1日
須崎市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市心身障害児(者)福祉年金条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条 条例第3条の規定による申請は、須崎市心身障害児(者)福祉年金支給申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保護者及び心身障害児(者)の住民票の写し
(2) 身体障害児(者)である場合には、身体障害者手帳の写し
(3) 知的障害児(者)である場合には、児童相談所又は療育福祉センターの判定書又はその写し
(4) 条例第2条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(年金の請求)
第4条 年金の支給を受けようとする者は、別に市長が指定する日までに年金証書を市長に提出しなければならない。
(年金証書の再交付)
第5条 受給権者は、年金証書を破損し、又は汚損したときは、心身障害児(者)福祉年金証書再交付申請書(別記様式第4号)に当該年金証書を添えて市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給権者は、年金証書を亡失したときは、直ちに心身障害児(者)福祉年金証書再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合、その後に亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(1) 受給権者又は心身障害児(者)の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 心身障害児(者)の障害の程度に変更があったとき。
(3) 保護者の変更があったとき。
(失権届等)
第7条 受給権者は、条例第5条の規定に該当するとき、又は年金の支給を辞退しようとするときは、心身障害児(者)福祉年金失権(辞退)届(別記様式第6号)に年金証書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(支給の時期)
第8条 年金の支給の時期は、毎年3月とする。
(支給時期の特例)
第9条 市長は、条例第5条の規定により、年金を受ける権利を失った受給権者(条例第8条第2項に規定する変更前の受給権者を除く。)については、前条の規定にかかわらず、支給の時期を繰り上げて年金を支給することができる。
(帳簿の備付)
第10条 市長は、年金の支給を明らかにするため、心身障害児(者)福祉年金給付台帳その他必要な書類を備えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。