○須崎市心身障害児(者)福祉年金条例

昭和47年6月26日

須崎市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、心身障害児(者)の保護者に対して心身障害児(者)福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「心身障害児(者)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる3級以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けている20歳未満の者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下これらを「相談所」という。)が判定した知的障害者のうち知能指数が50以下の者

2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で心身障害児(者)を現に監護する者をいう。

3 この条例で「受給権者」とは、第3条の規定により年金支給の決定を受けた者をいう。

(申請及び決定)

第3条 須崎市に引き続き1年以上住所を有する保護者は、この条例の定めるところにより年金の支給を申請することができる。

2 年金の支給については、前項の申請に基づいて、市長が決定する。

(年金の使途)

第4条 受給権者は、支給を受けた年金をその監護する心身障害児(者)の福祉のために使用しなければならない。

(受給権の消滅)

第5条 受給権者又は心身障害児(者)次の各号のいずれかに該当するときは、受給権者は、年金を受ける権利を失う。

(1) 受給権者が須崎市に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給権者が保護者でなくなったとき。

(3) 心身障害児(者)が死亡したとき。

(4) 第2条第1項第1号に該当する者が20歳以上になったとき。

(年金の額)

第6条 年金の支給額は、心身障害児(者)1人につき年額6,000円とする。

(支給の始期及び終期)

第7条 年金の支給は、年金を受ける権利の発生した日の属する月の翌月から始まり、年金を受ける権利が消滅した日の属する月で終わる。

(支給の方法)

第8条 年金の支給は、年1回とする。

2 前項に定める期間の中途において、受給権者に変更があった場合、変更前の受給権者に対して支給していない年金があるときは、新たに受給権者になった者に支給する。

3 第1項に定める期間の中途において、新たに年金を受ける権利が発生し、又は消滅した場合は、月割計算による。

(支給の停止)

第9条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、年金の一部又は全部の支給を停止することができる。

(1) 心身障害児(者)の監護を著しく怠っているとき。

(2) 正当な理由がなくて第13条の規定による命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき。

(3) 正当な理由がなくて第14条の規定による医師の診断又は相談所の判定を拒んだとき。

(年金の返還)

第10条 市長は偽りその他不正な手段により、年金の支給を受けた者に対しては、既に支給した年金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(受給権の譲渡禁止等)

第11条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(書類の提出)

第12条 受給権者は、市長に対し、市長が定める書類を提出しなければならない。

(調査)

第13条 市長は、必要と認めた場合は、受給権者又は年金を受けようとする保護者に対し、受給資格の有無及び年金の支給決定に必要な書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員にこれらの事項について受給権者若しくは年金を受けようとする保護者に質問させることができる。

(受診及び判定命令)

第14条 市長は必要と認めた場合は、受給権者又は年金を受けようとする保護者に対し、心身障害児(者)につき、市長の指定する医師の診断又は第2条第1項第2号に規定する相談所の判定を受けることを命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

須崎市心身障害児(者)福祉年金条例

昭和47年6月26日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)