○須崎市サービス調整連絡会議設置要綱

平成12年3月31日

須崎市訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び加齢による病気が原因で介護や支援が必要となった40歳以上の者(「高齢者等」という。)の増大かつ多様化するニーズに的確に対応し、最も適切なサービスを提供するため、須崎市サービス調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、保健、医療、福祉等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することにより、高齢者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 連絡会議の活動は、次の組織によって行うこととする。

(1) 関係機関、団体等の責任者及び代表者で代表者委員会(以下「代表者委員会」という。)を組織する。

(2) 関係機関等の実務担当者で地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を組織する。

(3) 地域ケア会議の担当職員でスタッフ会議(以下「スタッフ会」という。)を組織する。

(4) 居宅介護支援事業所の実務担当者で居宅介護支援事業所連絡会議(以下「ケアマネージャー会議」という。)を組織する。

(構成員)

第3条 前条の規定による組織は、次に掲げる職にある者で構成する。

(1) 代表者委員会は、サービス事業者の代表者、医師会の代表者、長寿介護課長等で、市長が委嘱し、又は任命する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(2) 地域ケア会議は、代表者委員会委員の指名する職員で構成する。

(3) スタッフ会は、地域ケア会議の該当職員で構成する。

(4) ケアマネージャー会議は、当該事業所の介護支援専門員で構成する。

(事業内容)

第4条 代表者委員会の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 関係機関等の業務の状況及び執行方針について、連絡協議を行うこと。

(2) 地域の社会資源の開発、改良及び量的整備等について検討し、その実施を図ること。

(3) 地域ケア会議の活動の評価及びその組織的支援、指導体制を整備すること。

(4) その他第1条の目的達成に必要な事項

2 地域ケア会議の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 関係機関の実務担当者の事業、相談活動を通じ、地域の高齢者等のニーズの把握及び各種サービスの問題点等の把握を行い、その解決を図ること。

(2) 関係機関の実務担当者間の連携、情報交換及び研修等を行うこと。

(3) その他高齢者等に対するサービスを調整する上で必要な事項

3 スタッフ会の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者等の健康、心身の状況、経済状況及び家族状況等を踏まえた処遇方策を検討すること。

(2) 各種在宅福祉サービスの利用希望者に対するサービス提供の要否の判定及びサービスの内容等を検討すること。

(3) 養護老人ホームへの入所を希望する者について、在宅での生活の可能性及び在宅サービス提供の方策等について検討すること。

(4) その他高齢者等に対するサービスを調整する上で必要な事項

4 ケアマネージャー会議の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護支援業務を通じ、地域の高齢者等のニーズの把握及び各種サービスの問題点等の把握を行い、その解決を図ること。

(2) 実務担当者間の連携、情報交換及び研修等を行うこと。

(3) その他高齢者等に対するサービスを調整する上で必要な事項

(代表者委員会の役員)

第5条 代表者委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長を各1人置くものとする。

2 委員長は会務を総括し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代行する。

3 代表者委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

4 代表者委員会は、委員長が必要あると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、委員が委嘱し、又は任命されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。

(会議)

第7条 地域ケア会議、スタッフ会及びケアマネージャー会議は、必要に応じ随時開催する。

2 前項の会議は、長寿介護課長が招集する。

(庶務)

第8条 連絡会議の庶務は、長寿介護課において行う。

(秘密の保持)

第9条 連絡会議の構成員は、高齢者等及びその家族の人権及び個人情報の保護に万全を期するとともに、この業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。構成員を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

須崎市サービス調整連絡会議設置要綱

平成12年3月31日 訓令第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第20号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成15年3月28日 訓令第12号
平成25年3月25日 訓令第33号