○須崎市病後児保育事業実施要綱

平成11年9月24日

須崎市訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とし、病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。

2 事業は、市長が指定する医療機関(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(事業の実施日及び実施時間)

第3条 事業の実施日及び実施時間は、市内の認可保育所に準じて別に定める。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、又は市内の保育所等に通所している小学校3年生までの児童であって、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 病気の回復期であることから集団保育が困難な児童

(2) 保護者の仕事、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童

(利用者の登録)

第5条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、所定の登録申請書により、市長に利用者の登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、実施施設と協議の上適当と認めたときは、事業の利用者として登録し、その旨を当該申請者及び実施施設に通知するものとする。

3 利用者の登録の有効期限は、当該登録の日からその日の属する年度の末日までとする。

(事業の利用)

第6条 利用者の登録を受けた保護者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ電話等で連絡の上、所定の利用申請書に児童の主治医(かかりつけ医)による事業利用に支障がない旨を明記した書類(原則として利用日の前日又は当日の診断等によるものとする。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、実施施設と協議の上適当と認めたときは、事業の利用を決定し、その旨を当該利用の申請に係る保護者及び実施施設に通知するものとする。

(申請等の特例)

第7条 第5条第1項及び第2項並びに前条の手続(以下「利用手続」という。)は、それぞれ実施施設を経由して行うことができるものとする。

2 事業を利用しようとする保護者は、緊急その他やむを得ない事由により、あらかじめ利用手続を経る時間的余裕がない場合は、実施施設の承諾を得て利用することができる。この場合において、当該保護者は、速やかに利用手続を経なければならない。

3 前項の規定により事業を利用した保護者は、当該利用について前条第1項の事業の利用の申請が却下されたときは、当該事業の利用に係る経費の全額を実施施設に支払わなければならない。

(利用の拒否及び中止)

第8条 市長は、次に掲げる場合は、事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 児童の病気が再発状態にあり、又は急性期にあるなど回復期にあると認められない場合(実施施設が医療機関の場合を除く。)

(2) 児童の病状が変化し、実施施設における対応が困難である場合

(3) その他事業の利用が不適当と認める場合

(利用期間)

第9条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲とし、原則として7日まで連続して利用することができるものとする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、これを超えて利用することができる。

(費用負担)

第10条 事業を利用する保護者は、別表に定める利用料を実施施設に支払わなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、保護者は、事業の利用中に要した食費、医療費、移送費等に係る費用を実施施設に支払わなければならない。

(保護者の遵守事項)

第11条 事業を利用する保護者は、事業の利用に関する市長及び実施施設の指示に従わなければならない。

(実施施設)

第12条 実施施設における児童の利用定員は、3人以上とする。

2 実施施設は、病後児の看護を専門に担当する職員として看護師等を1人以上配置するとともに、病後児が安心して過ごせる環境を整えるため、保育士を1人以上配置するものとする。

3 実施施設には、保育室、観察室又は安静室及び調理室等事業の実施に必要な設備を有するものとする。

4 実施施設は、事業の実施に当たり、児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静に保てるよう処遇内容を工夫するとともに、他の児童への感染の防止に配慮しなければならない。

5 実施施設は、事業の実施に関する帳簿書類を他の事業と区分して整備しなければならない。

(報告等)

第13条 市長は、実施施設に対し事業の実施に関する報告若しくは資料の提出又は必要な説明を求めることができる。

2 実施施設は、前項の市長の求めに対し、これを拒んではならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第37号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第12条第2項の規定については、当分の間、従前の職員配置で事業を実施できるものとする。

(平成21年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者の世帯区分

児童1人当たりの利用料

(1日)

児童一人あたりの利用料

(半日及び土曜日)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯

0円

0円

上記以外の世帯

2,000円

1,000円

須崎市病後児保育事業実施要綱

平成11年9月24日 訓令第14号

(平成26年4月1日施行)