○須崎市民生委員推薦会規則

昭和49年10月1日

須崎市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、須崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)委員は、須崎市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第3条 政令第6条に規定する推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1人とし、福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第4条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とする。

(身分)

第5条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償等については、須崎市特別職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)による。

(解嘱)

第7条 市長は、政令第1条第3項及び第4項の規定によるもののほか、委員が自己の都合により解職を申し出たときは、任期中であっても、これを解嘱することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に現に委員である者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日に、改正後の須崎市民生委員推薦会規則第2条の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間とする。

須崎市民生委員推薦会規則

昭和49年10月1日 規則第21号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第21号
平成14年7月1日 規則第14号
平成27年11月1日 規則第22号