○須崎市民生委員推薦会規則
昭和49年10月1日
須崎市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、須崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)委員は、須崎市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 政令第6条に規定する推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1人とし、福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第4条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とする。
(身分)
第5条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償等については、須崎市特別職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)による。
(解嘱)
第7条 市長は、政令第1条第3項及び第4項の規定によるもののほか、委員が自己の都合により解職を申し出たときは、任期中であっても、これを解嘱することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に現に委員である者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日に、改正後の須崎市民生委員推薦会規則第2条の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間とする。