○須崎市福祉事務所長への事務委任規則

昭和29年10月1日

須崎市規則第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下第2項において同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第17条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、福祉事務所長に次の事務を委任する。

1 生活保護法(以下この項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止及び通知に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金及び法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「法」という。)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる前項各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる事務に関することとする。

3 児童福祉法(以下本項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又はこれに代える費用の支給に関すること。

(2) 法第21条の10第4項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

4 身体障害者福祉法(以下本項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議調査及び措置に関すること。

(6) 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

5 知的障害者福祉法(以下本項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4第1項の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。

(3) 法第16条に規定する18歳以上の知的障害者の福祉を図るための措置及び障害者支援施設等に知的障害者の援護を委託すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2の規定による支払期日に関すること。

(4) 法第26条の2の規定による特別障害者手当に関すること。

(5) 法第26条の4の規定による支給の調整に関すること。

(6) 法第36条の規定による書類調査に関すること。

(7) 法第36条の規定による資料の提供等に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5の規定により準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下本項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関すること。

(2) 法第49条の規定による障害福祉サービス事業等の利用のあっせん又は調整等に関すること。

8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下本項において「法」という。)に関する事務

(1) 法第58条に規定する自立支援医療の給付に関すること。

(2) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(3) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の利用の決定等に関すること。

この規程は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和33年4月7日告示第8号)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和38年6月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和40年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月25日から適用する。

(昭和50年11月17日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和57年12月22日訓令第10号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和62年7月8日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の須崎市福祉事務所長への事務委任規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市福祉事務所長への事務委任規則

昭和29年10月1日 規則第1号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年10月1日 規則第1号
昭和33年4月7日 告示第8号
昭和38年6月20日 規則第7号
昭和40年9月1日 規則第6号
昭和50年11月17日 訓令第14号
昭和57年12月22日 訓令第10号
昭和62年7月8日 訓令第6号
平成3年4月1日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年9月10日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年6月8日 規則第14号