○須崎市福祉事務所設置条例

昭和29年10月1日

須崎市条例第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の一部の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な係を置く。

(組織の細目)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和35年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和40年8月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年10月29日条例第34号)

この条例は、昭和43年11月11日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

須崎市福祉事務所

須崎市山手町1番7号

須崎市福祉事務所設置条例

昭和29年10月1日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第7号
昭和35年12月28日 条例第29号
昭和40年8月5日 条例第18号
昭和41年10月1日 条例第24号
昭和43年10月29日 条例第34号
昭和57年9月24日 条例第30号
平成11年3月30日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第19号
平成13年3月27日 条例第32号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第3号
平成26年9月22日 条例第23号
平成28年3月17日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第10号