○須崎市立スポーツセンター使用料減免等規則

平成13年3月27日

須崎市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年須崎市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する使用料の減免並びに利用料金の減免及び還付について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全部を全額免除することができる場合

 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業に使用する場合

 市内の児童及び生徒が社会体育活動で使用する場合

 身体障害者手帳若しくは療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用する場合

 地域住民により組織する団体が会議等でカヌー場の会議室及び和室を使用する場合

(2) 基本使用料を全額免除することができる場合

 市内の公立小中学校以外の学校が教育目的で使用する場合

 市内の学生が社会体育活動で利用する場合

(3) 基本使用料を5割減額することができる場合

競技力向上を目的とするスポーツ活動で、連続して使用する場合

2 前項の規定にかかわらず、宿泊使用料は減免しない。

(利用料金の減免の基準)

第3条 条例第16条の市長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業に使用する場合

(2) 市内の児童及び生徒が社会教育活動又は学校教育活動で使用する場合

(3) 身体障害者手帳若しくは療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用する場合

(利用料金の還付の基準)

第4条 条例第17条の市長が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。この場合において、還付する利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てて得た額とする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用日の前日までに申請し、認められたとき 全額

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、利用時間までに申請し、認められたとき 2分の1

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市立スポーツセンター使用料減免等規則

平成13年3月27日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月27日 規則第4号
平成14年7月1日 規則第14号
平成16年3月25日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第9号
平成30年9月25日 規則第17号
令和3年3月29日 規則第8号