○須崎市青少年育成センター設置条例

昭和57年3月23日

須崎市条例第7号

(設置)

第1条 青少年の健全育成に関する総合的かつ効率的な対策とその推進を図り、青少年問題を取り扱う関係機関及び関係団体相互の緊密な連絡調整を行うため、須崎市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須崎市青少年育成センター

位置 須崎市山手町1番7号

(運営審議会)

第3条 育成センターの円滑な運営を図るため、育成センターに育成センター運営審議会を置く。

(補導員及びセンターママ)

第4条 育成センターに補導員及びセンターママを置く。

(職員)

第5条 育成センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(須崎市青少年問題協議会設置条例及び須崎市少年補導センター設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 須崎市青少年問題協議会設置条例(昭和36年須崎市条例第38号)

(2) 須崎市少年補導センター設置条例(昭和38年須崎市条例第22号)

(平成13年3月27日条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市青少年育成センター設置条例

昭和57年3月23日 条例第7号

(平成14年7月1日施行)