○須崎市立図書館協議会条例施行規則
平成14年3月22日
須崎市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 須崎市立図書館協議会条例(平成14年須崎市条例第4号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 須崎市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ須崎市立図書館長(以下「館長」という。)がこれを招集する。
2 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 会議には館長又は図書館職員は、必ず出席しなければならない。
(議長及び副議長)
第3条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選によりこれを定める。
3 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 副議長は、議長に事故ある場合は、その職務を代行する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、図書館においてこれを処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、この会議においてこれを定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。