○須崎市立図書館協議会条例施行規則

平成14年3月22日

須崎市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 須崎市立図書館協議会条例(平成14年須崎市条例第4号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 須崎市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ須崎市立図書館長(以下「館長」という。)がこれを招集する。

2 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

3 会議には館長又は図書館職員は、必ず出席しなければならない。

(議長及び副議長)

第3条 会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選によりこれを定める。

3 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 副議長は、議長に事故ある場合は、その職務を代行する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、図書館においてこれを処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、この会議においてこれを定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

須崎市立図書館協議会条例施行規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第5号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規則第5号