○須崎市立図書館協議会条例

平成14年3月28日

須崎市条例第4号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、須崎市立図書館に須崎市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

須崎市立図書館協議会条例

平成14年3月28日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第7号