○須崎市立市民文化会館使用料減免規則

平成10年3月30日

須崎市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年須崎市条例第23号。以下「条例」という。)第13条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 多目的大ホールの使用料の減免は、次に定めるところによる。

 使用料を全額免除することができる場合

(ア) 市及び市の機関が行政目的のため使用する場合

 使用料を3割減額できる場合

(ア) 市内の社会教育団体が使用する場合

(イ) 市内の公共的団体及び市長が特に認める団体が使用する場合

(ウ) 市外の社会教育団体及び行政機関等が市民を対象とする事業に使用する場合

(2) 大会議室兼展示ホール、中会議室、小会議室及び和室の使用料の減免は、次に定めるところによる。

 使用料を全額免除することができる場合

(ア) 市及び市の機関が行政目的のため使用する場合

 使用料を5割減額できる場合

(ア) 市内の社会教育団体が使用する場合

(イ) 市内の公共的団体及び市長が特に認める団体が使用する場合

(ウ) 市外の社会教育団体及び行政機関等が市民を対象とする事業に使用する場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

須崎市立市民文化会館使用料減免規則

平成10年3月30日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月30日 規則第31号
平成13年10月1日 規則第29号
平成14年7月1日 規則第14号
平成18年3月28日 規則第5号