○須崎市立浦ノ内市民交流会館使用料減免規則

平成10年3月30日

須崎市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立浦ノ内市民交流会館の設置及び管理に関する条例(平成10年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)第7条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料を全額免除することができる場合

 市及び市の機関が行政目的のため使用するとき。

 市又は教育委員会と共催する事業に使用するとき。

 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校又は高等学校が、行事又は教育の一環として使用するとき。

 市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は公共的団体が、公益のために使用するとき。

 教育関係、行政機関等が市民を対象とする事業に使用するとき。

(2) 使用料を5割減額することができる場合

 前号に掲げる場合を除き、市又は教育委員会が後援する事業に使用するとき。

 地域住民によって組織された団体が、生涯学習に関する活動を行うために使用するとき。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市立浦ノ内市民交流会館使用料減免規則

平成10年3月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月30日 規則第6号
平成14年7月1日 規則第14号
平成28年3月1日 規則第3号