○須崎市立公民館運営規則
昭和62年3月31日
須崎市教育委員会規則第2号
須崎市公民館運営規則(昭和45年須崎市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 須崎市立公民館設置条例(昭和30年須崎市条例第22号)第7条の規定に基づき、須崎市立公民館(以下「公民館」という。)の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機構)
第2条 公民館長(以下「館長」という。)は事業遂行のため必要ある場合は、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞いて、別に事業部門を設け、部長を委嘱することができる。
(任務)
第3条 公民館の職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を総括し、公民館の運営管理に当たる。
(2) 副館長は、館長を補佐し、事業の実施に当たる。
(3) 主事その他の職員は、館長の命を受け、公民館事業の実施に当たるとともに、必要な事務を行う。
(審議会)
第4条 審議会に、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、審議会の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の基本的事項に関し、調査審議するものとする。
(会議)
第5条 公民館の会議は、次のとおり開催するものとし、いずれも構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(1) 審議会は、毎年2回委員長の招集により定例会を開催するほか、委員の3分の1以上の請求があったとき、又は委員長が必要と認めたときは、臨時会を開催することができる。
(2) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(3) 部会は、部長の招集により、必要に応じて開催する。
(連絡協議会)
第6条 公民館相互の連絡調整及び生涯学習課との総合調整を図るため、定期又は必要に応じ、公民館連絡協議会を開催することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が審議会に諮り、別にこれを定めることができる。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。