○須崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和58年3月28日
須崎市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、須崎市立の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。
(学校の指定変更)
第3条 政令第8条の規定に基づき、相当と認められる理由があり、教育委員会の許可を得たときは、他の通学区域の小・中学校に入学することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 須崎市立小・中学校校区表(昭和54年須崎市教育委員会要綱)は、廃止する。
附則(平成7年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
中学校名 | 小学校名 | 区域 |
浦ノ内中学校 | 浦ノ内小学校 | 灰方、塩間、下中山、今川内、福良、出見 東分、西分、立目摺木、須ノ浦、久通 |
朝ヶ丘中学校 | 吾桑小学校 | 吾井郷甲、吾井郷乙(ただし、1692~1964、2265―1~2338、2210―1、2210―10、2210―11、2210―12、2210―13、2210―14及び2210―17を除く。)、吾井郷丙、桑田山甲、桑田山乙(ただし、竹ノ川及び西生を除く。) |
多ノ郷小学校 | 多ノ郷甲、多ノ郷乙、神田、押岡、吾井郷乙のうち1692~1964、2265―1~2338、2210―1、2210―10、2210―11、2210―12、2210―13、2210―14、2210―17の区域。 桑田山乙のうち竹ノ川及び西生、大間本町、大間東町、大間西町、山手町、西崎町、緑町、赤崎町、妙見町、土崎町、桐間西、桐間東、桐間南 | |
南中学校 | 南小学校 | 野見、大谷 |
須崎中学校 | 須崎小学校 | 原町1丁目、原町2丁目、港町、鍛治町、青木町、新町1丁目、新町2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、東古市町、西古市町、南古市町、東糺町、西糺町、横町、栄町、幸町、泉町、中町1丁目、中町2丁目、西町1丁目のうち1番1号~1番9号、1番26号~1番30号、2番1号、5番17号~5番25号、6番1号~6番3号の区域。 池ノ内、須崎 |
新荘小学校 | 西町1丁目(ただし、1番1号~1番9号、1番26号~1番30号、2番1号、5番17号~5番25号及び6番1号~6番3号を除く。)、西町2丁目、下分甲、下分乙、下郷 | |
安和小学校 | 安和 | |
上分中学校 | 上分小学校 | 上分甲、上分乙、上分丙 |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 区域 |
須崎小学校 | 西町1丁目1番・5番・6番・7番・8番・9番・10番(ただし、1番1号~1番9号、1番26号~1番30号、2番1号、5番17号~5番25号、6番1号~6番3号の区域を除く。)、西町2丁目10番8号 |