○須崎市消防基金条例

昭和39年4月1日

須崎市条例第18号

(設置)

第1条 消防施設充実資金造成のため、須崎市消防基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

所在地 須崎市多ノ郷字蛇ヶ谷甲5.490番外10筆(別表)

面積 1.34ヘクタール

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(山林の造成)

第3条 山林に植え付ける樹木の種類は、ヒノキとし、植樹の成長に努めなければならない。

(山林の管理)

第4条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては、市長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、運用することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 須崎市消防林設置条例(昭和34年須崎市条例第26号)は、廃止する。

(平成元年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大字

地番

地目

地積

多ノ郷

蛇ヶ谷

甲 5490

山林

2

607

甲 5483ノ1

保安林

 

126

甲 5484ノ1

 

300

甲 5486ノ1

 

400

甲 5487ノ1

 

407

甲 5487ノ3

 

15

甲 5488イ

1

109

甲 5488ロ

2

608

甲 5489

1

109

甲 4463

2

324

甲 4464ノ1

2

220

合計

 

1町3反5畝5歩

須崎市消防基金条例

昭和39年4月1日 条例第18号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第14号
平成14年7月1日 条例第19号