○須崎市農業後継者育成基金条例

昭和61年3月20日

須崎市条例第13号

(設置)

第1条 須崎市農業協同組合より指定寄附された資金により、須崎市の農業後継者育成事業に関する事務を円滑かつ効果的に行うため、須崎市農業後継者育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,300万円とする。

2 第4条の規定により編入が行われたときは、基金の額は、当該編入相当額増加するものとする。

3 第5条の規定により処分が行われたときは、基金の額は、当該処分相当額減少するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市農業後継者育成基金条例

昭和61年3月20日 条例第13号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第14号
平成14年7月1日 条例第19号
平成29年9月25日 条例第30号