○須崎市農業活性化支援基金条例施行規則
平成8年3月26日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市農業活性化支援基金条例(平成8年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、須崎市農業活性化支援基金(以下「基金」という。)の管理及び処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第2条 条例第6条の規定により処分した基金は、補助金として交付することができる。
(運営委員会)
第3条 この事業の円滑な運営を図るため、須崎市農業活性化支援基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、基金の管理及び処分等に関し調査審議するものとする。
3 委員会の定数は、17人以内とする。
(1) 土佐くろしお農業協同組合の代表者 6人以内
(2) 須崎農業振興センター代表者 1人
(3) 農業従事者 4人以内
(4) 市役所職員 2人以内
(5) 学識経験者 4人以内
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により補助金交付申請書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、委員会の答申に基づき、補助金の交付を決定し、申請者に通知する。
(交付)
第6条 市長は、補助事業の完了の認定をした場合は、申請者の請求によって補助金を交付する。ただし、市長において補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めた場合は、前金払をすることができる。
2 申請者は、当該補助金に関する事業が完了したときは、別に定める様式により事業完了届及び収支決算書を提出しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、補助事業の執行者が補助事業を執行しないとき、又は補助金を目的以外に使用したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。